相続人になれない人とは?

相続人になれる人は配偶者+「①子ども」「②父母」「③兄弟姉妹」の順番でしたよね?でも、これらに該当していたとしても、「相続人になれない人」い該当するとその人は相続人になれないのです。では、いったいどんな人が相続人になれない人なのでしょうか?

  • 相続時よりも前に亡くなっている人
  • 被相続人を殺害したり、脅迫して遺言状を書かせた人(欠格)
  • 被相続人を虐待した人(廃除)

①は当然ですよね?人間の権利は原則「生きているから」生まれるものです。例を挙げると、仮に私が今日死んだとしても、7年前に死んだ私の父親は相続人にはなれませんよね?

②もある意味当然です。被相続人を殺す人なんて・・・ねえ。ずるして書かせたりするのも当然です。なお、欠格は当然に相続人の権利を失います。③の廃除と違って家庭裁判所の申し立ては不要です。

③は被相続人を虐待した場合、その被相続人はその人物を相続人から外すことができます。まあ、私も将来、息子に虐待されたら家庭裁判所に申し立てて息子を廃除しましょうかね?

なお、①②③のすべてで、もし、該当者に子どもがいたときにはその子どもに相続権が移ることがあります。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言いますが、これはまた、次の機会に・・・。

ここまでお読み下さり、ありがとうございました。

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