指定相続分と法定相続分

さて、実際に相続が発生したときに、財産をどのように分けるかは大きな問題かもしれません。この話し合いが決裂して生まれた悲劇は古今東西、大なり小なり、数限りなく生まれています。さて、現在の日本の相続分はどのように決められるのでしょうか?

まず、何よりもその財産を所有していた被相続人の意思は尊重されるべきですね?ですので、その意思(遺言でその意思は示されることが普通です)により指定される相続分を指定相続分といい、後で説明する法定相続分よりも優先されます。

また、民法で定められた相続分を法定相続分と言います。「相続とは?」で説明した通り、配偶者と①子ども、②父母、③兄弟姉妹によって相続分が決められています。

  • ①配偶者と子ども⇒配偶者1/2、子ども1/2(子どもが複数の場合はその相続分を人数で割る、以下同)
  • ②配偶者と父母⇒配偶者2/3、父母1/3
  • ③配偶者と兄弟姉妹⇒配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

なお、片方の親のみ同じ兄弟姉妹は父母が同じ兄弟の1/2で計算します。また、配偶者がいない場合は各相続人で均等に分割します。

実際には不動産や株などがあると均等に分割しきれないため、「遺産分割協議」で話し合いになることでしょう。

でも、相続人の財産管理や療養介護など相続人に貢献した人はモヤモヤするかもしれませんね?そんなときどうしましょう?この話はつづきで・・・・。

ここまでお読み下さり、ありがとうございました!

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