残された妻が住み続けられる・・・、強い権利「配偶者居住権」
例えば、被相続人の妻、子がいたとします。遺産分割の結果、自宅の所有権が子に移ったとしても、その自宅を終身使用、収益ができる権利です。被相続人の財産が2,000万円(自宅1,000万円預貯金1,000万円)とします。自宅に住むために妻が自宅を相続すると、預貯金は子が相続することになるため、老後資金の不安が出る恐れがあります。
また、もし、老後資金を考えて預貯金を妻が相続したら、住宅の所有権が子に移ります。ここで、親子関係が悪かった場合、最悪「母ちゃん出ていけ!」と言われる悲劇が生まれる恐れもあります。怖いですね。
そんな悲劇が生まれないように、強い配偶者を守るための権利が配偶者居住権です。(妻だけでなく夫であっても守られます)
条件は以下のとおりです。
- 残された配偶者が法律上も配偶者であること(×内縁関係)
- 配偶者が、被相続人が亡くなったときに同居していること
- 被相続人の遺産分割協議、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判により取得したこと
また、居住建物の所有者は配偶者居住権の登記を備えされる義務を負っており、登記によってその配偶者居住権は第三者に対抗することができます。
なお、配偶者居住権に係る部分には相続税はかからないので注意は必要です。
また、配偶者「短期」居住権もあります。配偶者居住権の条件を満たさない場合でも、被相続人の配偶者が被相続人の所有していた建物に居住していた場合、遺産分割協議がまとまるまでか、または早くまとまった場合でも被相続人が亡くなってからの6か月間は無償で建物に住むことができる権利です。
なお、配偶者短期居住権は登記することができません。
配偶者居住権の条件の中に「遺産分割協議」という言葉が出てきました。遺産(相続)に関して分割する話し合い・・・、なんだか穏やかでない雰囲気ですかね?詳しくは明日!
ここまでお読み下さり、ありがとうございました!
