プラスの相続財産、マイナスの相続財産
相続財産(被相続人が残した遺産)はプラスのものばかりだけではありません。例えば「不動産と預金で2,000万円」「ローンと借金で1,000万円」だと、実質の相続財産は1,000万円ですよね?
これ、もしも、マイナスの相続財産のほうが大きい場合、相続したら、そのマイナス分を相続してしまうのですね?怖い!
でも、大丈夫!マイナスが大きい場合は「相続放棄」という選択肢があります。つまり、相続をしないという意思表示をするのです。これは、相続を放棄したい相続人が家庭裁判所に申述することによって成立します。なお、申述期限は「自己のために相続が開始したことを知った時から」3か月以内ですので、注意が必要です。
ただし、相続財産がプラスマイナスともにたくさんあって、結局プラスかマイナスかわからない場合、「限定承認」という奥の手(?)があります。つまり、「プラスの資産の範囲内で」負債を相続することもできるのです。こちらも家庭裁判所に申述しますが、一人ではできずに、相続人が全員で申述しなければなりません。(期限は相続放棄と一緒で自己のために相続が開始したことを知った時から3か月です。)
3か月以内に「相続放棄」も「限定承認」もしない場合は単純承認(=被相続人の財産をすべて相続する)で確定になりますので、注意。意外と3か月ってあっという間です。
また、相続財産(遺産)は遺産分割がなされるまでは相続人全員の共有となります。遺産分割についてはまた後日・・・。
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