在留資格制度

法律では「上陸許可」もしくは「在留資格」をもって外国人は日本に在留できると定められています。在留資格を基本として外国人の出入国や在留を管理する制度を「在留資格制度」と言います。

では、在留資格って何種類あるでしょう?

すべての在留資格を上げる前に簡単に分類方法を説明しましょう。

  • 就労が認められる在留資格(仕事ができる在留資格)
  • 身分や地位に基づく在留資格
  • 就労は特別に指定されるもののみの在留資格
  • 就労が認められない在留資格

(ただし、資格外活動許可を受ければ一定の範囲内で就労可能)

さて、いったいどんな在留資格があるのでしょうか?

【就労が認められる在留資格】

外交 公用 教授 芸術 宗教 報道 高度専門職

経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育

技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護

興行 技能 特定技能 技能実習

【身分や地位に基づく在留資格】

永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者

【就労の可否は指定されるもののみの在留資格】

特定活動

【就労が認められない在留資格】

文化活動 短期滞在 留学 研修 家族滞在

以上、29種類あります。こんなにある中で、外国人が適切な在留の資格があるかどうか認定して日本に入国・在留するのですね?

入管の職員も大変ですね?

これから、地道に在留資格をまとめていきましょう!(何日かかるかな!?)

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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