遺産分割4パターン

民法では「相続は死亡によって開始する。」と定められています。さらに、「相続人が数人ある時は、相続財産は、その共有に属する。」とも謳われています。

つまり、被相続人がお亡くなりになった時、相続財産は相続人全員の共有(みんなで共同で所有)になるということですね?でも、これっていつまでも共有を続けているわけにもいかないし、実際はなかなか不便ではないでしょうか。そこで、遺産分割の出番ですね。

相続財産を相続人の間で分割(つまり分ける)ことを遺産分割といい、4つのパターンに分けられます。

※実際には被相続人は遺言により5年以内の期間で遺産分割を禁止することができます。

【指定分割】

遺言によって遺産を分割する方法、被相続人の意思が反映されるので、遺言がある場合はこちら優先!

【協議分割】

相続人全員で協議し、合意により遺産を分割する方法。遺言書がない場合、法定相続分より優先して分割することができる。(ただし、全員の合意があれば指定分割よりも協議分割を優先させることができます。(相続人が少しかわいそう!)

【調停分割】
協議分割が有効に成立しない場合、家庭裁判所の遺産分割調停により遺産の分割をする方法。調停をするためにはあくまでの相続人の合意が必要となります。調停とは裁判所で行われる話し合いです。

【審判分割】

調停でも決まらない場合、家庭裁判所の審判で分割する方法。調停が不成立の場合、遺産分割審判へと移行します。審判とは家庭裁判所に遺産分割をしてもらう手続きのことです。

これら4つのパターン、下に行くほど、大ごとになっていますね?つまり、遺言を作成し、指定分割を行うのが良いですね?

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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