在留資格「教授」
教授・・・これって大学教授ですよね?では、大学以外の教育・研究機関で働くときは在留資格「教授」が必要なのか?そして、教授ではなく、准教授とか講師、助手ならどうなのか?いろいろな疑問が湧きますね。
結論から言うと、大学以外の教育・研究機関については、短大、大学院、海上保安学校、防衛大学...etcも含まれます。そして、教授以外であっても、研究や教育に携わっていたら在留資格「教授」が必要になります。ただし、小・中・高校の場合は在留資格「教育」になりますので、注意が必要です。
在留資格「教授」は大学等で働くことができる在留資格です。ですから、本を出版する場合や高校などで先生として働く、等「教授」以外の仕事をするときは資格外活動許可を得ることが必要です。また、本業の「教授」以外の収入が教授の収入を超えるようなことになると「教授」ではない在留資格(いわゆる副業に合わせた在留資格)を取得しなければなりません。
在留資格「教授」は「研究」「教育」「文化活動」場合によっては「宗教」などとも似た在留資格かもしれません。申請の際には間違えないようにしなければいけませんし、行政書士に相談するべき在留資格の一つだと思います。
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