遺産分割協議書
遺産分割協議書、つまり「遺産」を相続人間で「分割」した「協議」内容を「書」面にまとめたものです。遺言による指定がない時や、遺言の指定と一部でも異なる分割を行う場合には遺産分割協議を行い、確定したら作成する書面です。相続財産の名義変更には必須の書類です。
私も8年前、実父の相続の際に遺産分割協議書を作りました。近所に住んでいる母、妹と作成したのですが、なぜかはわからない緊張がありました。しかし、今思えば行政書士としての実務に大きく役立ってもいます。
遺産分割協議書の作成は行政書士の仕事の一つです。「民亊法務」や「予防法務」と言われます。「予防」と言われるのは、トラブルをできるだけ予防したいという気持ちが表れていますね。
遺産分割協議書については、以下の点に注意しましょう。
- 相続人全員による協議でなければ無効
- 書式に決まりはないが、被相続人の名前と死亡日、本籍、住所などは要記載
- 相続人全員の記名押印は揃えましょう
- 一部のみの分割でもOK(後日残りの分割など)
- 期限などの縛りはないが、相続税を考えると遅くとも相続が発生してから6か月が限度
相続を考えるときに一番避けなければならないのは「相続トラブル」、、、調べれば調べるほどネットにたくさんの相続トラブル事例が拾えます。トラブルに発展する前に予防法務を行政書士を使って行うことも重要です。
つまり遺言書を作成したり遺産分割協議書を作成したりして、事前のトラブルに備えるのです。相続トラブルのお話は、いずれ・・・。
ここまでお読み下さりありがとうございました!

