在留資格「高度専門職」
今日は高度専門職の在留資格についてです。聞きなれない方も多くいらっしゃると思います。
高度専門職は日本にとって「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、わが国労働市場の効率性を高めることが期待される人材(出入国在留管理庁HPより)」・・・これ、昔日本史の授業で習った明治時代の「お抱え外国人」じゃないかと思うのですが、考えすぎですかね?
まあ、それは冗談としても、やはり日本の発展にとって必要な外国人材ということなのでしょう。
そして、これらの在留資格は、下記のように分類されます。
- 高度専門職1号イ
- 高度専門職1号ロ
- 高度専門職1号ハ
- 高度専門職2号
高度専門職1号イは、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動」の在留資格になります。在留資格「教授」「研究」と重複するところも多く、実質的には在留資格「教授」「研究」のグレードアップ版といったところでしょうか?
高度専門職1号ロは「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動」のための在留資格になります。こちらも、「技術・人文・国際業務」の在留資格のグレードアップ版といえるでしょう。
高度専門職1号ハは「本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動」という建付けです。こちらも在留資格「経営・管理」のグレードアップ版と呼べるのではないでしょうか。
高度専門職2号は1号をとって3年以上の期間を経た外国人が要件を満たせば申請をすることが出来、在留期間が無期限になったり、ほとんどすべての就労系在留資格の活動をすることができます。
在留資格「高度専門職」はどんなところがグレードアップしているのでしょうか?簡潔にまとめます。
- 1号は5年の在留資格、2号は無期限の在留資格(更新不要)
- 配偶者、子どもの帯同可能
- 親を呼ぶことも可能(ただし、収入要件、同居要件あり)
- 配偶者を就労させるのも可能(要件あり)
- 永住権の取得要件(10年)が緩和される
- 家事使用人の帯同可能
- 入国手続き、在留手続きのファストパス化
これら高度専門職を得るためには、「高度人材ポイント制」のポイント表を見て、自分のポイントがいくつか調べる必要があります。ポイント表は下のリンクに出入国在留管理庁のものがあります。参考にしてみてください。
修士で20ポイント、年収1,000万円を超えると40ポイント、JLPT N1取得で15ポイント・・・etc!このポイント表から自分のポイントを計算して、70ポイントがあれば、高度専門職1号を申請することが出来るのです。
70ポイントをためるのはなかなか大変ですが、在留資格「高度専門職」は日本政府のプラチナ・カードといってもいいでしょう。
余談ですが、私、一人だけ、この在留資格の方とお会いしたことがあります。日本語も達者でした。出身は東京大学だそうです!うらやましい限り。私が外国に渡って、高度人材になれるかしら???
ここまでお読みいただきありがとうございました!
