遺言書②

前回に続いて少し遺言書について・・・。

  • 遺言書は満15歳以上であればだれでも書ける。
  • 遺言書はいつでも変更できる。書き直し可能。
  • 遺言書が複数出てきたときは作成日が一番新しいものが有効。
  • 作成日のない遺言書は無効。
  • 自筆証書遺言は財産目録以外はすべて自筆で書く必要がある。なお、財産目録はパソコン等での作成が可能だが、全ページに署名捺印が必要。
  • 公正証書遺言は2人以上の証人が必要で、未成年者、推定相続人や受遺者本人および推定相続人や受遺者の配偶者及び直系血族は証人になることができない。(信頼できる友人か行政書士等に依頼することが多い)
  • 遺言書の内容は基本的に絶対ではあるが、遺留分などを考慮しない遺言書になると、その後の遺留分侵害額請求をされると、相続人も大変な思いをする。

結論、自筆証書遺言は被相続人が自由に書けるメリットはあるものの、書き方を間違えると無効になる恐れがある。一方、法的に問題のない遺言を作成するためには、行政書士等のリーガルチェックをうけつつ、最終的に公証人のチェックを受ける公正証書遺言がベスト。

ご予算の都合もありますが、「安物買いの・・・」にならないようにするのも上手なお金の使い方かもしれませんね。

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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