在留資格「経営・管理」

日本国内で外国人が会社を作って社長になる場合は、「経営・管理」というVISAが必要です。事業の経営や管理に伴うので、社長以外にも部長や支店長、工場長なども対象となります。

在留資格「経営・管理」は「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(略)」ができると謳っています。※出入国在留管理庁HPより

ただし、日本で会社を設立する場合、法務局(登記)が必要になりますが、これは、入管での在留資格「経営・管理」とは全く別の手続きになります。注意が必要です。

申請をするには下記の条件を満たしていることが必要です。

  • 事業所(つまり会社)が日本国内に存在するもしくは開始予定の事業所として使用する施設が確保されていること。
  • 事業の規模が「2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること」「資本金、出資額が500万円以上であること」「先の2つに準ずる規模であると認められていること」のどれかに該当していること。
  • 申請人が従事しようとしている事業の経営や管理について3年以上の経験を有し(大学院において経営や管理に関する科目を専攻した期間を含む)ている、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。

なんだかんだ、条件は厳しいですね。

また、この在留資格は経営の安定性が求められるため、在留資格の更新を行う際に、その安定性に疑問符がつくようだと、更新が不許可になる・・・なんてことも。

ここまでお読み下さりありがとうございました!

Follow me!