行政書士ができる遺言・相続業務
超高齢化社会の現在、「遺言・相続」のマーケットはどんどん大きくなってくると思います。「遺言」とか「相続」とかでググってみても、弊所のような小さな事務所をはじめ、本当に沢山のホームページがあります。
いくつかのぞいてみると・・・、税理士・司法書士・行政書士etc。それぞれの違いは何でしょう。
各士業の違いはありますが、ここでは行政書士ができる「遺言・相続関係」の手続きをまとめてみましょう。
- 戸籍の収集、相続関係説明図の作成
- 財産目録の作成
- 金融機関の残高証明書の取得
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金・証券の名義変更や払い戻し
- 自動車の名義変更
以下は、行政書士の資格だけではできない手続きです
- 不動産の相続登記(司法書士)
- 相続税の申告(税理士)
行政書士と「遺言・相続」の親和性が高いことがわかります。次回からは、上記の行政書士ができる「遺言・相続」の手続きを何回かに分けてまとめてみたいと思います。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
