遺産分割協議書って必要?
遺産分割協議書は以前説明しましたが、遺産分割協議書というと、こんな質問がしばしば投げかけられます。
「・・・遺産分割協議書って作らないとダメですか?」
気持ちは分かります。だって、遺産分割協議書を作るのは大変そうですし。ただ、遺産分割協議書は相続が発生したときに必ず作成しなければならないものではありません。
- 相続人が1人しかいない
- 法定相続分のとおりに遺産分割をする場合
- 相続人が複数いるが、有効な遺言書があり、その遺言書のとおりに遺産分割を行うことが相続人の間で決まっている
こんな場合は遺産分割協議書を作成する必要はありません。相続人が1人の場合はそもそも「分割」しませんし、遺言書のとおりに分割するなら遺言書を見れば分割の内容が証明されているようなものだからです。一方、
- 遺産分割を法定相続分のとおりに分割しない場合
- 相続登記の手続きが必要な場合
- 相続税申告の手続きが必要な場合
- のちのちのトラブルを回避したい場合
の場合は遺産分割協議書を作成しましょう。作成が大変?そんな時は私にお任せあれ!
ここまでお読み下さりありがとうございました!
