遺産分割協議書が必要な時③
(遺産分割協議書が必要な時②のつづきです)
相続の際には「相続税」も考える必要がありますね。実際に日本国内で相続が発生する約9%には相続税が発生するそうです。(9.6%:令和4年統計、国税庁HPより)そして、この数字は年々少しずつ増えているのです。
相続税には「基礎控除」があり、相続財産の評価額(プラスの財産から借金などのマイナスの財産を引いたもの)が基礎控除額より少ない倍は相続税がかかりません。そして、その基礎控除は
- 3,000+(相続人の人数×600)
で表されます。つまり、相続人が1人の場合は3,600万円、2人の場合は4,200万円・・・、といった感じで1人増えるたびに600万円が増える計算になります。この基礎控除額以下の場合は相続税の申告は必要ありません。(ただし、配偶者の税額軽減の適用や小規模宅地等の適用を受ける場合などは申告が必要になりますので注意が必要です。)
相続税の申告時には遺産分割協議書の写しが必要になります。相続税申告書には遺産分割協議書の写しを添付して申告します。ご存じかと思いますが、行政書士は相続税をはじめとした税金に対してはノータッチです。(税理士のおしごとです。)
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