遺産分割協議書が必要な時②
(遺産分割協議書が必要な時①から続きます)
遺産分割協議書が必要な時、その②は不動産や自動車などが相続財産に含まれる時です。
不動産や自動車などを相続したら、被相続人から相続人へ名義を変更する必要があります。その場合に遺産分割協議書があると、名義変更が相続人全員の間で了解を得ているという証明になります。ですから、不動産や自動車などが相続財産のなかにある時は(相続人が1人などのように例外もありますが)原則は遺産分割協議書が必要になります。
ただし、例外として「法定相続分で共有する」、「査定額が100万円以下の普通自動車の名義変更」、「軽自動車の名義変更」の場合は遺産分割協議書が不要です。
なお、2024年4月から不動産の相続登記が義務化されました。相続の開始を知った時から3年以内に相続登記をしなければなりません。正当な理由なしに期限内に相続登記を行わないときは10万円以下の過料を科せられる可能性がありますので、気をつけましょう。
いずれにしろ、これらの場合は遺言書がない限りは遺産分割協議書が必要になります。遺産分割協議書は「相続人の間で遺産をどのように分けるのかは相続人全員が納得の上で決まっていますよ」という意思を相続人全員で表示したものなので、法務局(不動産登記)も銀行(預金の名義変更)も遺産分割をする際の根拠とすることができるのですね。
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