遺産分割協議書が必要な時④

(遺産分割協議書が必要な時③の続きです)

「トラブル防止」・・・これが遺産分割協議書が必要な時の4つめで最大のヤマ場になります。トラブル(相続トラブル)を避ける最大の武器は遺産分割協議書です。遺言書がない時は遺産分割協議書は必須です。

口約束、、、どんなに仲の良い人相手であっても、信頼できる人であっても口頭での約束は危険です。時間とともに、気が変わる人は相続関連でなくても発言を翻し、大トラブルに発展するリスクもあります。(余談)私も行政書士になる前、相続案件ではありませんが、相手に発言を翻され(「そんなこと言っていない」と言われ)大トラブルに巻き込まれたことがあります。時間的損害、金銭的損害、激しかった覚えがあります。ああ、思い出したくもない。

正式な約束をするときは「契約書」、遺産分割に合意したら「遺産分割協議書」を作成するのがベスト。もちろん、法的に有効な契約書や遺産分割協議書を作成するときは弊所へどうぞ!

閑話休題。ここまで、「遺産分割協議書が必要な時」と題して4つのパターンに触れてきました。

  • 遺産を法定相続分通りに分割しない場合
  • 不動産や自動車などが相続財産に含まれる時
  • 相続税を申告する必要がある場合
  • トラブル防止をする必要がある場合

もちろん、上の4つに該当しなくても遺産分割協議書を作成することにはメリットがあります。つまり相続財産を相続人全員で把握し、相続財産の有効活用を検討できるということです。不動産は誰が承継するか、預金(お金)はだれが受け取るか、そのほかの動産は、、、残された会社は、、、など、「受け継ぐに一番ふさわしい人」を相続人全員で検討するいい機会になるのです。

あ、もちろん遺言がある場合は、被相続人が生前に「受け継ぐに一番ふさわしい人」を検討済みとも言えますね。

相続が発生=被相続人がお亡くなりになるということです。遺されたご遺族のことを考えると「遺言」なんて縁起でもない!「遺産分割協議書」なんて考えられない!という心情でしょう。ただ、準確定申告(4か月以内)、相続税(10か月)などはアッという間に来てしまいます。(私も父親の相続で経験済みです。)

だから、「終活」が話題なのかもしれないですね。終活のご相談、お待ちしています。

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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