在留資格「企業内転勤」

なかなか聞きなれない在留資格ですよね。言葉だけで考えると、海外の企業に勤めている外国人が転勤により日本の支店に異動するイメージがわきますね。私も専門学校で留学生の担当をしていますと、色々な企業の求人を見ますが、東南アジア方面でこのような就職の機会が増えてきたような気がします。この、在留資格「企業内転勤」、入管のHPでは、

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動

とのことです。う~ん、ますますわからん。もう少し、ざっくりと・・・。以下が、在留資格「企業内転勤」の要件です。

  • 同一企業内(本社・支社もしくは支社間)の人事異動
  • 親会社と子会社(孫会社でもOK)間の異動
  • 子会社同士、孫会社同士間の異動(ひ孫会社は原則対象外)
  • 関連会社への異動

大まかにまとめましたが、実は細かく原則・例外がありますので、本当に難しいです。また、仕事の内容は「技術・人文・国際業務」と同じであるため、事例に応じて「企業内転勤」なのか「技術・人文・国際業務」なのかきちんと判断することが必要です。

そのほかの要件としては、「1年以上働いていること」(採用即異動で日本に入国するほどの新人はまだ入国に値しないということでしょう。)「日本人と同等額以上の報酬」(他の在留資格でも見られる要件ですね。)

そして、「技術・人文・国際業務」と違って学歴要件がありませんが、転職は不可能です。転職の場合は「技術・人文・国際業務」などの適切な在留資格に変更する必要があります。

今後も増えてきそうな在留資格「企業内転勤」ですが、このように、「技術・人文・国際業務」と混乱しやすいため、行政書士に相談した方が間違いなさそうです。弊所でも対応しますので、是非、ご一報ください!

ここまでお読みいただきありがとうございました!

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