在留資格「興行」

興行・・・演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(入管法別表第一の二の表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)

例えば海外の歌手が来日公演で日本武道館でライブ(たとえがおじさんですみません)、○○サーカスが来日(同左)、プロスポーツ選手の来日、等が挙げられますが、実はかなり広い範囲にわたり適用されます。例えば、

  • コンサート
  • ダンスなどのショー
  • スポーツイベント(サッカーのワールドカップ等)ただし、原則プロスポーツ
  • これらの活動に付随する「サイン会」「映画の舞台挨拶」
  • レコーディング、写真集の撮影(日本での撮影ってあるのかな?)

など、多岐にわたります。一方、下記のものは「興行」の扱いになりません。

  • オリンピックは「短期滞在」(アマチュアかつ短期の開催だから)
  • コーチなどの指導者は在留資格「技能」(コーチの競技を見せるわけではないから)
  • スポーツでもアマチュア選手の場合、「特定活動」(原則本業でない場合が多いから)

在留資格「興行」は基準1号~3号まで分かれており、どの基準であるか、またどのカテゴリーであるかによって提出書類が大きく異なります。詳しくは出入国在留管理庁のHPに出ていますが、これを理解して書類をそろえるのは大変です。これは専門の行政書士に依頼するのが間違いありませんし。実際、行政書士が対応することが多いようです。(残念ながら私はやったことがありません。いつかやりたいなあ。)

今、私の夢ができました。

いつか、行政書士としてWBC(ワールドベースボールクラシック)で、参加国代表(どこの国でも構いません)が東京ラウンド(いわゆる予選ですね)で来日するときに在留資格「興行」を手掛けたいです。

また、越谷ALPHASの専属行政書士(そういう人はいるのかな?)になりたいです。いつかその日を夢見て、目の前の仕事を頑張ります。

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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