在留資格「特定技能」
特定技能とは2019年から始まった比較的新しい外国人在留資格になります。本来は日本の発展に貢献する高度な人材を招へいするのが日本の就労可能在留資格の原則でしたが、人手不足が深刻な分野にお9いて、労働力不足を補うために始まりました。
ですので、特定の分野のみ許可されます。(以下は特定技能1号)
- 介護(高齢者や体の不自由な人のお世話、扶助をする)
- ビルクリーニング(ビルのお掃除をする)
- 工業製品製造業(工場で部品などを作る)
- 建設(住宅やビルなどを建てる)
- 造船、船用工業(船を造る)
- 自動車整備(自動車の整備や点検をする)
- 航空(飛行機に荷物を運んだり点検や整備をする)
- 宿泊(ホテルで受付や接客をする)
- 自動車運送業(トラックやタクシーなどを運転する:予定)
- 鉄道(鉄道を整備したり鉄道の運行を行う)
- 農業(動物や植物を主に食用として育てる)
- 漁業(魚介類を主に食用として採ったり育てる)
- 飲食料品製造業(食べ物や飲み物を工場で作る)
- 外食業(レストランなどで接客をしたり料理を運ぶ)
- 林業(木を育てたり、森林を守る)
- 木材産業(木材を加工する)
また、そのうちの1部は特定技能2号という在留資格も存在します。
特定技能1号は、
- 5年間、日本で働くことができる。
- 日本人と同等額の給料が保証される。
- 日本語能力検定N4レベルが求められる。(技能実習2号を良好な成績で終了している場合は不要)
一方、特定技能2号は1号よりも仕事の水準は高いものが求められることもあり、
- 原則、更新ができる
- 家族を来日させることが可能
など、メリットが大きくなっています。
ただし、特定技能は1号2号ともに「特定技能試験」というその分野に関する試験を受ける必要があります。また、分野にもよりますが、いつでも試験を受けることができるわけではないので、計画的に在留資格を取得するようにした方が良いです。(専門学校生でも卒業まじかになって特定技能試験を目指しても「今年度はもうおしまい!」なんてこともあります。※今年度ももうかなりの特定技能試験が締め切られています。
在留資格「特定技能」は日本語のハードルも比較的高くなく、仕事の内容もいわゆる単純労働も含まれて来るので、出入国在留管理庁のチェック(審査)も厳しいのではないかと想像できます。また、意外に知られていませんが、試験に合格することによって仕事ができるのではなく、「特定技能試験に合格」+「雇用契約の締結」が必要です。試験に合格しただけでは特定技能で働けません。
先日、研修で学んだ資料ではここ3年間で、特定技能で働く外国人は9倍になっているそうです。N4である以上、日本語学校や専門学校、大学等の教育機関を経由せずに日本で働くことができます。
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