「特定活動」とは?
在留資格「特定活動」は、読んで字のごとし、「特定」な活動の時に許可される在留資格です。誰が特定するかというと、建前上は法務大臣ですね。これ、本当に色々な活動があります。以下に挙げてみましょう(参考:出入国在留管理庁HP)
- アマチュアスポーツ選手及びその家族
- EPA看護師、EPA介護福祉士及びそれらの候補者
- EPA看護師介護福祉士の家族
- 医療滞在および同伴者
- インターンシップ、サマージョブ、国際文化交流
- 高度専門職外国人等の家事使用人
- 高度専門職外国人等の就労する配偶者
- 高度専門職外国人の配偶者の親
- 在学中または卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合
- 本邦大学卒業者及びその配偶者等(特定46号)
挙げていけばきりがないですね。(じつはまだまだありますが、イメージしやすいものを挙げてみました。)
以前は、コロナの影響で帰国が困難な外国人に対して適用されることもありました。結局は「法務大臣の裁量」なのでしょうね?また、在留資格「特定活動」は在留資格の変更の際のつなぎに許可されることもあります。
在留資格「特定活動」は「指定書」というものが同時に発行されます。指定書はパスポートに添付され、指定書を確認すると、特定活動の詳細が分かります。就労の可否だけでなく、終了の内容も細かく指定されるのです。
内容がふわっとした在留資格「特定活動」ですが、制度が非常に複雑で細かく、審査基準も非公表なので「許可される」と断言しにくい在留資格の一つです。不許可になるリスクも覚悟したうえで申請するべき在留資格ですね。
また、申請の際の書類は膨大な量が必要になります。また、膨大な書類を確認するため、どうしても許可まで時間がかかります。さらに書類不備で追加書類を求められることも多いです。申請の際には行政書士などの専門家に相談するのも一つのコツです。
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