遺言執行者①

「遺言執行者」という言葉、聞いたことはありますか?いざ、皆さんの周りで相続が発生しないとなかなか聞き慣れない言葉ですよね?遺言執行者とは文字通り「遺言」を執行する者です。遺言執行者がいると、遺言の内容を実現しやすくなり相続人の手間が大幅に省けます。(相続の手間って本当に大変ですよ:経験者小幡談)また、「相続人の廃除がある場合」「認知する子ども(遺言認知がいる場合)」は必ず遺言執行者を選任しなければなりません。

遺言執行者って詳しくは何をする人なの?という方へ、下に簡単にまとめてみました。

  • 遺言内容の通知
  • 相続人の確定
  • 相続財産の調査
  • 財産目録の作成
  • 遺言の執行

以下、掘り下げて説明します。

遺言内容の通知

遺言内容を相続人全員へ通知する義務があります。相続内容とは遺言執行者が「自分が遺言執行者であること」「遺言の内容」を就任したとき、「職務の内容」「執行の結果」を遺言執行が終了したときに通知しなければなりません。また、相続人から請求があった時には同じく通知(報告)の義務があります。

相続人の確定
誰と誰が相続人か確定させます。なお、確定には被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を確認する必要があります。そこで、例えば前妻の子や認知した子などの有無を確認できるのです。「俺には兄弟姉妹はいないはずだ」と相続人が言ったとしても、被相続人だけが知っている新たな相続者がいないとは限らないからです。

相続財産の調査

遺言内容を相続人全員へ通知する義務があります。相続内容とは遺言執行者が「自分が遺言執行者であること」「遺言の内容」を就任したとき、「職務の内容」「執行の結果」を遺言執行が終了したときに通知しなければなりません。また、相続人から請求があった時には同じく通知(報告)の義務があります。

遺言内容を相続人全員へ通知する義務があります。相続内容とは遺言執行者が「自分が遺言執行者であること」「遺言の内容」を就任したとき、「職務の内容」「執行の結果」を遺言執行が終了したときに通知しなければなりません。また、相続人から請求があった時には同じく通知(報告)の義務があります。

相続財産ですが、主に「金融機関の預貯金」「有価証券・その他の権利」「不動産」「貴金属など」「自動車」が挙げられます。これらのものもきちんと確認する必要があります。預貯金は残高証明書を発行し、有価証券は取引があるかどうかの確認をし、あるようでしたら、株主名簿の確認まで必要になります。また、不動産では固定資産税課税明細書や固定資産評価証明書で確認します。貴金属や自動車などは取扱業者に鑑定(または査定)してもらい評価をします。

財産目録の作成

調査した財産をリスト化します。なお、財産目録は遺言作成時につくっておけば、その後の作成に手間がかかりません。(ただし、財産目録作成後財産に変更があった時は修正をする必要があります)

遺言の執行

預貯金の精算(名義変更や預貯金を配分する)、不動産の相続登記、有価証券・自動車の名義変更、換価(現金化)の必要がある相続財産を換価することも含まれます。(これ、かなりかなり

このように遺言執行者はかなり重要な役割を果たし、かつ、専門的な知識を必要とします。各種サイトを見る限り弁護士や司法書士などに依頼することを勧めているサイトが多いですが、行政書士もこの「など」に含まれています。(個人的には「など」ではなく、行政書士に・・・と明記して欲しいものですが・・・)「街の法律家」ともいわれる行政書士、私も含め遺言執行に関しての知識を備えた専門家にゆだねるのが一番間違いありません。

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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