遺言執行者③
原則ですが、遺言執行者の報酬は、遺言書に報酬の記載がない場合無報酬であることが多いです。相続人やその親族などが遺言執行者に就任する場合がそれにあたります。
それに対して、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼する場合、報酬は財産総額の1%から3%が相場と言われます。もちろん、この相場はあくまでも相場にすぎません。煩雑な手続きがあったり、調査が広範に渡る場合は報酬が高くなる傾向があります。専門家に依頼する場合は報酬だけでなく相談料や実費(交通費・通信費など)も加算される場合もありますので、事前に見積もりを依頼するのが良いと思います。
なお、弁護士、司法書士、行政書士、だけでなく、税理士も遺言・相続を看板にしている場合があります。この場合、どの士業に依頼するのが良いのか気にする人がいますが、余り意味がありません。弁護士といっても「交通事故専門」だったり、司法書士といっても「過払い金対応」だったりするよりも、「相続専門」であることの方が大事です。
これは我々行政書士も同じで、「在留資格」に特化している、「許認可」に特化している行政書士よりも「遺言・相続」を専門としている行政書士の方が間違いなく良いです。ですので、○○士だから良い(悪い)はなく、その人がどんなことを専門にしているのかを気にして依頼しましょう。
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