身内に不幸があったとき⑤
ここまで、「身内に不幸があったとき」としてたくさん挙げてきました。この後は比較的時間的には余裕がありそうですが・・・。少しまとめてみましょう。※( )内は期限です。
- 相続放棄、限定承認(相続が発生したことを知ったときから3か月)
- 準確定申告(死亡した方の確定申告:相続が発生したことを知ったときから4か月)、事業承継の確定申告(同4か月)
- 相続税の申告・納税(相続が発生したことを知ったときから10か月)
これら3か月、4か月、10か月も意外と早く過ぎ去りますので要注意です。
なお、相続放棄とは「相続しない」という意思表示で、一人の相続人が単独で行うことができます。相続放棄は家庭裁判所に申述して行う必要があります。なお、相続にはプラスの財産とマイナスの財産がありますので、3か月の間で相続額がプラスかマイナスか判断しなければなりません。(申し出ることにより3か月を伸長させることは可能ですが)
限定承認とは、プラスの相続財産が生じたときのみ相続できる相続方法です。もし、マイナスの場合は相続した範囲でのみ借金の返済をすれば大丈夫。この限定承認も家庭裁判所に申述して行う必要がありますが、一人ではできません。相続人全員で行う必要があります。
準確定申告とは、いわゆる確定申告ですが、死亡したときに遺族が行うものです。
- 自営業者
- 賃貸物件を所有している大家
- 年間収入が一定以上の人
- 2か所以上から給与を得てる人
が該当します。上記の方は還付金の可能性もありますので、準確定申告をした方が良いでしょう。
そして、相続税の申告及び納税は10か月以内(相続が発生したことを知ったときから)です。相続人の調査、相続財産の調査など結構時間がかかります。「10か月もある」ではなく、「10か月しかない」のです。よく、「うちはそんなに財産無いから・・・」と謙遜されるご家庭も多いのですが、相続財産はすべて一旦挙げてから遺産分割協議に入ります。ですから、「10か月しか」ありません。ぜひ、お早めに動いてください。もちろん、相続につきましてのご相談、弊所でも承ります。
このように、相続税の期限が10か月しかないので、自動的に「遺産分割協議書の作成も10か月」しかありません。また、巷間「遺言書」も話題になりつつあり、あちらこちらで目にする機会も増えましたが、「遺言書」を作成しておけば、この10か月に余裕ができ、遺産分割協議の手間も省くことができます。
遺言書の作成、ぜひお勧めです。「まだ早い」とおっしゃる方も多いですが、何歳で書けばよいのかはまたまとめる機会があればよいですね。(頑張ります。)
ここまでお読み下さりありがとうございました!
