身内に不幸があったとき(余談)
「身内に不幸」だなんて不謹慎だと思われそうですが、私もそれは重々自覚しております。ただ、この不測の事態はいずれ誰にでもやってくるものなのではないか?また、いざやってくると相当困るのではないかと思い、おめでたい正月であることは承知の上で連載しました。なおお正月は親戚が集まる場面も多いので、このような話題もありなのではないかと思っています。
さて、「身内に不幸があったとき」という仮定で話を勧めてきました。当初はやることがてんてこまいで心も落ち着かない状態だったと思いますが、一周忌が終わるころにはだいぶ落ち着いているのではないでしょうか?ここからは、「期限もの」を備忘録代わりに列挙いたします。参考にどうぞ。
【2年以内】
- 葬祭費(葬儀をした日から2年まで)、埋葬料(葬儀または埋葬をした日の翌日から2年まで)の申請
- 高額療養費(診療を受けた翌月の初日から2年まで)の申請
- 高額介護サービス費(高額介護(予防)サービス給付のお知らせが届いてから2年まで)の申請
【5年以内】
- 遺族年金の請求(支払期日ごと5年で時効)
なお、以下に関しては特に期限はありません。
- 復氏届(旧姓に戻す)
- 姻族関係終了届(配偶者の血族との関係を終了させる)
- 相続財産の処分(不動産の売却や有効活用も含む)
ただし、相続財産の処分を行った後は相続放棄ができなくなるので注意が必要です。
ここまで、新年のおめでたい期間にお叱りを受けそうな話題で突っ走ってきました。しばらく在留資格関係の話題から離れていますので、復活しようかなとかおもいつつ、明日は時間が取れそうですので、少し練っていこうかなと思います。
ここまでお読み下さりありがとうございました!
