相続税をゆる~く説明①
今回から相続とは切っても切り離せない「相続税」についてゆる~く説明しますね。
相続財産には相続税がかかる場合があります。「場合があります」と言ったのは相続税がかからない場合もあるからです。(というより、ここ数年で日本で発生している相続のうち90%以上は相続税がかかっていません)また、相続税がかからない場合は申告の必要もないのですね。前回簡単に触れましたが、相続税の「基礎控除」額は「3,000万円に600万円×法定相続人の数を足す」で表せます。相続財産がこの基礎控除額を上回らない場合はそもそもマイナスになりますので、相続税はゼロということになります。
少々レアなケースになりますが、相続放棄の親族がいた場合でも、法定相続人に入れてもOKです。また、普通養子は実子がいない人は2人まで、実施がいる人は1人まで法定相続人の数に入れることができます。
基礎控除額を引くと相続人全員の課税額(課税遺産総額)が出ますが、その課税額が出ても終わりではありません。課税額からまだ引けますよ!税金ですからね。少しでも安くしましょう。課税額から引ける控除を「税額控除」といいます。税額控除には、
- 配偶者の税額軽減(配偶者が相続か遺贈で財産を取得した場合、1億6,000万円または配偶者の法定相続分までは相続税は非課税)
- 未成年者控除(法定相続人が未成年者の場合、「18歳に足りない年月×10万円」が控除される)
- 障害者控除(法定相続人が障害者の場合、「85歳に足りない年月×10万円」が控除される)
- 相次相続控除(過去10年以内に被相続人が相続人として相続税を払っていた場合は一定額を控除できる)
- 外国税控除額(被相続人の外国にある財産を取得しその外国で相続税を収めた場合、控除できる)
- 相続時精算課税制度(届出をすることにより、生前に贈与税を払っていても、その額が相続税額を超える場合はその超過分が還付される)
がありますので、よく検討して使える控除は使った方がいいですね。(ここは行政書士の範囲ではないですので、これ以上は悪しからず)
「日本の税金は高い・・・」よく言われますよね。確かに諸外国に比べても高いかもしれません。小幡クラスの留学生も言っています。でも、このように使える制度をフルに活用することで自分の資産を守ることも重要です。そうです、
「知っている人だけ得をする!」
のです。私も今以上に学びを深めていきます。
ここまでお読み下さりありがとうございました!
