相続税をゆる~く説明②

前回「相続税をゆる~く説明①」に引き続いて、今回もゆる~く説明。今回は相続税のエトセトラです。

当たり前の話ですが、相続税を支払わなければならない人(納税義務者)は財産を取得した人です。(まあ、被相続人は支払うことができないですから当たり前ですね)そして、被相続人と相続人の居住条件(日本に住んでいるかどうか)によって海外財産に課税さるかどうかが決まります。

  • 被相続人が現在国外に居住し、かつ過去10年以内に日本国内に住所がなかった
  • 相続人が日本国籍がないもしくは、日本国籍があっても過去10年以内に日本国内に住所がなかった

上の2つの条件をともに満たす場合は海外財産には課税されません。(「海外財産なんて関係ないよ(私含む)」という方は失礼しました。次に行きましょう!)

相続税の申告は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」までに行う必要があります。これ、経験者(私)が声を大にして言います。

10か月なんてあっという間、すぐとりかかりましょう!

被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長に提出すればOKです。また、原則、相続税の課税価格が基礎控除以下の場合は申告は不要になります。とはいえ、例外もあリます。

  • 配偶者の税額軽減(前回参照)を適用する
  • 小規模宅地等の特例を適用する

場合は申告をしなければなりません。上記の適用は相続税をトクするためのものですから、忘れずに申告した方がいいですね。

相続税の納付に関しては原則金銭で一括納付になります。とはいえ、その納付額によっては一括納付が難しい場合もありますよね。その場合は「延納」「物納」という選択肢もあります。

延納は相続税の納付を待ってもらうことです。

  • 納付税額が10万円以上
  • 一括納付が厳しい
  • 担保を提出する(納付税額100万円以下で延納期間3年以下の場合は不要)

ことにより延納が可能です。延納は延納申請書を提出することによって待ってもらえます。そして、延納であっても相続税の納付が厳しい時は物納になります。こちらは任意ではなく、「あ、延納でも納付できないのですね、では物納で・・・」みたいなイメージです。

ただし、担保が設定されている不動産や権利でもめている不動産、境界が明らかでない土地など将来もめるものは物納できません。気をつけましょう。

相続税を払う必要のある人は全体の10%足らずですが、今後基礎控除の計算方法も変わるかもしれません。もしもの時のために贈与(生前贈与)なども活用して次世代承継をうまく行えればいいですね。次回以降、贈与をゆる~く説明したいですね。

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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