贈与税をゆる~く解説①

~婚約指輪は贈与税がかかるのか問題~

誰かにモノやお金をあげたとき、またはもらった時は贈与税がかかりますよね。でも、おこづかいをもらった経験は誰にもあると思います。あれって贈与税かかりませんよね?なぜでしょう?大金ではないから?家族の中でのお金の移動だからですかね?これ、きちんと法律等にて示されているんです。以下は贈与税がかからないパターンです。実際はもっとあるのですが、その一部だけを抜粋します。

  • 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
  • 冠婚葬祭において、贈答品やお祝いの品、お見舞いの品のほかに、香典や花輪代などのための金品で、社会通念上相当と認められる個人から受けるもの

なお、「通常必要と認められる」「社会通念上相当と認められる」という記載がありますが、そもそも年間110万円(贈与税の基礎控除額)はどんなときでも非課税です。ですから、親が子どもにおこづかいを毎月10,000円あげてるのは非課税です。

では、彼が彼女に300万円の婚約指輪をあげるのはどうでしょうか?年間110万円を超えていますね?まさか婚約指輪を3つに切って一年ずつ渡すわけにはいきませんしね。

これ、彼の年収によります。彼の年収と婚約指輪の値段が見合っているかどうか、つまり、「社会通念上相当と認められるもの」かどうかで決まるようです。そしてその線引きは非常にあいまいなものになっています。税理士も判断に困るケースがあるそうですよ。

あ、私?大丈夫です。10何年前、私が準備した婚約指輪は、、、ゴホン。

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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