贈与税をゆる~く解説②
~4種類の贈与~
前回、婚約指輪のわだいになりましたが、贈与にはこのようにあげるもらうの関係(通常贈与)の他にもさまざまな贈与の形態があります。今回はそこをゆる~くまとめてみましょう。ちなみに、「贈与者」と贈与をする(あげる)人、「受贈者」とは贈与をしてもらう(もらう)人です。
- 通常贈与・・・ふつうに、「あげる」「もらう」の関係、以下の3つ以外と思えば簡単。
- 定期贈与・・・定期的に一定の贈与を行うこと。例えば、3年間毎年10万円を贈与するなど。贈与者と受贈者のどちらかが死亡したら契約は終了する。
- 負担付贈与・・・贈与をする代わりに一定の負担をさせる契約のこと。例えば、不動産を贈与する代わりに一定の債務(ここでは残債)を負担させるなど。
- 死因贈与・・・贈与者の死亡を条件にして、贈与者の生前に交わした契約。例えば、俺が死んだらこの家と土地をあげるなど。
また、贈与税は受贈者(つまりもらった人)が払う必要があります。そして、贈与は「書面による贈与」と「書面によらない(口約束)の贈与」とあります。それぞれ、違いがありますので、注意が必要です。例えば、履行(贈与)前に「やっぱりやめた!」として贈与をやめる(解除と言います)のは、口約束でしたらOKですが書面を交わした場合、解除は認められません。書面という証拠が歩かないかの違いですね。当然ですが、履行(贈与)が終わった後で「やっぱりやめた!」は書面があろうがなかろうが無効ですが。
そして、その贈与物を取得するタイミングは、書面があれば、その書面で贈与契約の効力が発生したときであり、書面がない時は実際に贈与の履行(実際に贈与をした)を行った時になります。
余談になりますが、先ほどの負担付贈与は「受贈者が一定の債務を履行しない場合は催促することができ、それでも履行がない場合は解除ができます。さらに、贈与の目的物に瑕疵がある(つまり壊れているとか、数が少ないなど)ばあいは契約不適合責任(つまり修理するとか不足分を補充するとか・・・)を負わなけらばならないのです。
結構大変です。贈与。でも、贈与をうまく使うと次世代への承継を効率よく行うことができます。次回はそこのところを少し・・・。
ここまでお読み下さりありがとうございました!

