会社設立その②
前回、「会社設立その①」では、会社設立を行政書士に依頼するメリットをして3つ挙げました。今日はそのうちの一つ目、
定款作成
についてまとめてみようと思います。
定款ってご存じですか?私も行政書士試験で学ぶまで「聞いたことあるなあ」という程度で詳しくは知らなかったです。この定款も「絶対的記載事項(絶対に記載しなければならない)」「相対的記載事項(記載しないと効力が生じない)」「任意的記載事項(記載しても記載しなくても良い)」に分かれ、それぞれに細かいルールが定められています。
なお、定款に絶対に記載しなければならない内容は以下のとおりです。
- 目的
- 商号(社名)
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名または名称および住所
- 発行可能株式総数(認証の時にはなくても良い)
一見、何とか作れそうに思われるかもしれないですが、「生兵法は怪我のもと」です。
たとえば「目的」ですが、あまり考えずに作ってしまうと後が大変です。目的に「飲食店の経営」と書いてあったら、飲食店の経営以外での事業には雑収入としての扱いになります。決算書を作成した時に本業の収入に入らずに雑収入になりますので、本業の成績が振るわないと判断され、取引に影響が出るかもしれません。
また、目的は定款の変更で増やすこともできますが、再び登記を行う必要があります。手間・費用を考えると、最初の定款作成の際には、
- 幅広く目的を挙げておく(将来手掛ける可能性があるものも載せておかないと定款変更の際の手間となる)
- 目的の数は多すぎないようにする(何をしている会社かわからなくなると信用を失い、融資上、取引上のリスクがある)
- 最後に「上記の各号に付帯する一切の事業」と追記すると、関連のある事業を広くカバーできる
- 許認可が必要な業種は必ず記載する
を忘れないで作成すると良いと思います。
なお、定款は「株式会社」「持分会社」ともに必要で、定款は最終的に設立登記を行って文字通り「会社」になります。株式会社の場合は設立登記の前に公証人による「認証」が必要ですので注意です。
次回は相対的記載事項をまとめてみましょう!しばらくは会社設立についてまとめています。会社法の条文にあたりながら、自分の復習を兼ねて行っておりますが、これをすべて読めば、みんな会社設立できるかな?(そうなったら自分の仕事がなくなりますが・・・)
ここまでお読み下さりありがとうございました!
