会社設立その③
今日は定款の中でも相対的記載事項、ですね。では。
会社について規定している法律を「会社法」というのですが、会社法では、様々な制度を用意しています。それらの制度を会社に取り入れたいときに定款に規定しなければならない事項です。主なものとしては、
- 現物出資について
- 取締役会等の設置
- 取締役の任期の延長や短縮
- 取締役の責任の減免等について
- 株式の譲渡制限について
- 公告について
- 種類株式等について
これらの事項は定款に規定されていないと、効力を生じません。必要であれば記載しておきましょう。なお、公告(決算情報など)については義務付けられていますが、その公告方法について相対的記載事項として記載されていないと官報で公告する必要が出てきます。公告について自由度を上げる意味でも公告については記載しておきたいものです。
なお、株主の利益に重大な影響がある事項に関しても相対的記載事項となります。株主の信頼を得ることはとても大事なことです。記載しておきましょう。
種類株式とは、特別な条件の付いた株式のことです。いくつか(というかたくさん)の種類があるのですが、「譲渡制限株式」は株主総会などの議決を得ないと第三者に譲り渡すことができない株式で、「議決権制限株式」は株主としての議決権を制限される(その代わり配当が有利なことが多い)株式のことです。
色々工夫することにより株式を活用することができます。
ここまでお読み下さりありがとうございました!
