定款の認証

さあ、定款ができました。定款を作る人を発起人と言います。発起人は定款を作成したら、公証役場にて公証人の認証を受けます。認証を受けないと定款は効力を持ちません。

公証人の認証を受けたら、発起人が出資予定額を払い込んで、取締役などの経営者を選任します。取締役は発起人の中から選んでもOK。選ばれた経営者は今までの設立手続きが適正かどうかを調査し、問題ないようでしたら設立の登記をします。これを発起設立と言います。この発起設立は小規模の会社などに向いている設立の方法です。

一方、募集設立という設立方法もあります。募集設立とは発起人が出資予定額を払い込んだ後、出資引受人を募集します。出資引受人として応募した人は期日までに出資金を払い込んでもらいます。その後、創立総会を開催し、登記を経て会社が成立します。

以上が株式会社の設立方法です。持分会社はもっと簡単に会社設立の手続きをすることができます。基本は「定款作成⇒設立登記」だけでOK。会社法の改正により発起設立はだいぶ簡略化されました。たとえば、以前の会社法では株式会社では1,000万円、有限会社(現在有限会社は設立できません)は300万円の資本金がないと設立できませんでしたが、現在は法律上は資本金0円でも会社の設立は可能です。(ただし、現実的には1円以上の資本金と現物出資が必要ですが)

なお、ここで出た「資本金」のほか、「準備金」「剰余金」は混乱しやすいから注意。

【資本金】

会社設立時(増資の時も含む)に株主や経営者が出資するお金のこと。事業を円滑に運営するために用いられる。また、出資金が多いと会社の規模が大きいとみなされ。信用力を高める効果もあります。

【準備金】

資本金は商売の元手としてですが、それ以外にも万が一のため積み立てておき、備えておくお金のこと。また、準備金は剰余金を配当した時に積み立てをしなければなりません。

【剰余金】

企業の利益のうち、株主に分配せずに積み立てたお金のこと。「内部留保」という言葉の方が有名かもしれません。株主が払い込んだ資金のうち、資本金に入らないものも剰余金と呼ばれますが、こちらは内部留保とは別のものです。

以前に比べてかなりハードルが下がった会社設立ですが、やはり難解用語もあり、お手軽に設立できるというわけでもなさそうですね。行政書士は定款作成も業務として取り扱うことができます。会社設立をご検討されている方、行政書士のご活用はいかがでしょうか。

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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