株式会社の機関②

※昨日の続きです。

株式会社では取締役の設置は義務ですが、取締役会の設置は義務ではありません。「一人取締役」もOKです。しかし、その場合は株式会社の意思決定機関が株主総会になり、大事な決議を取るたびに株主を集めるのが手間と言えば手間ですね。

ですので、3人以上の取締役を構成員として取締役会を設置できます。(株式の譲渡制限がない公開会社は取締役会の設置は例外的に義務になります)

取締役会は取締役全員で構成される株式会社の経営に関する意思決定機関です。取締役会は各取締役が招集をすることができて、召集の手段は原則書面ですが、口頭での招集も可能です。

取締役会での討議事項は「決議・承認」と「各取締役の職務執行報告」です。

重要事項は株主総会での決議という話は昨日しましたが、取締役会がある場合は取締役会が決議することができます。株主総会を開かずに重要事項を決定することができます。具体的には、

  • 株主総会の招集
  • 資金の借り入れ
  • 財産の処分
  • 人事
  • 新株発行

が挙げられます。

各取締役の職務執行報告は、3か月に一度以上、報告を行う義務があります。なお、取締役会はITを活用することにより開催することができます。つまり、全員が一堂に介さなくても大丈夫です。

最後に取締役会は取締役の過半数の出席で成立し、議決は出席した取締役の過半数の賛成で可決となります。先ほどITを活用した取締役会(テレビ電話など)も可能といいましたが、議決もメールや書面など、挙手以外の方法でとることは差し支えありません。

取締役、取締役会、混乱しやすい機関ですが整理していきましょう。

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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