行政書士に依頼できる相続業務①

冬に入ってすこしずつ、相続関係の相談や依頼が増えてきました。相続というと、どうしても人生の最後が関連してしまうので、ニコニコしながら話を聞くわけにもいきません。悲しい話題にどうしてもなってしまいますが、相談に訪れる方はもっともっと大変なのだと心にとどめてお話を伺うようにしています。

そんな私の日常ですが、行政書士として、主に金融機関の解約手続きや遺産分割協議書の作成の依頼が主になっています。もちろん、これらも重要な行政書士の業務ですので、精一杯務めさせていただきますが、それだけではもったいない。他にも行政書士に依頼できる仕事がありますので、行政書士(小幡)を使い倒してほしいものです。

行政書士に依頼できる仕事とは、以下のとおり。

  1. 遺言書の原案作成
  2. 公正証書遺言作成のサポート
  3. 公正証書遺言の証人
  4. 戸籍等取得の代行
  5. 相続関係説明図の作成
  6. 法定相続情報一覧図の作成
  7. 遺産分割協議書の作成
  8. 銀行口座の解約手続
  9. 株式の名義変更
  10. 自動車の名義変更
  11. 成年後見人に就任および相続事務代行

などが挙げられます。前述のとおり、私のところに来る相談は「7.遺産分割協議書の作成」「8.銀行口座の解約手続」が多いようです。今日はそのうち上から3つについてまとめてみましょう。

遺言書の原案作成

文字通り、遺言書の原案を作成するということです。ここでの遺言書は「自筆証書遺言」のことです。自筆証書遺言は本人の自筆であることが条件(財産目録は除く)ですが、そのほかにも自筆証書遺言は制約が多く、わずかなミスがあるだけでその遺言書は無効となってしまいます。行政書士に依頼することにより有効な遺言書作成のサポートを受けることが出来ます。

自筆証書遺言は自分の頭で考えて書くだけなら費用はかかりませんが、制約も多く、実際に遺言者がお亡くなりになった時に裁判所の検認を受ける必要があるなど、何かと煩わしい手続きが多くあります。その他、「遺族が遺言書を見つけられない。」「遺族のうちの誰かが捨てる・改ざんする」など、リスクも散見されます。

そういった意味では、確かに公正証書遺言の方が信頼性は高まりますが、2020年から自筆証書遺言書保管制度が始まり、自筆証書遺言の信頼性も高まりました。3,900円で保管してもらえるので、お金をあまりかけずに利用することが出来ます。まだまだ始まったばかりですが、検討の余地はあるのではないでしょうか。

公正証書遺言のサポート

自筆証書遺言にいくつかのデメリットやリスクが考えられるのですが、公正証書遺言はその点安心して遺言書を作成することが出来ます。公正証書遺言は公証役場という法務局管轄の役場で手続きを行います。遺言内容が作成者の本当の意志であることを確認し、公証人が文章をまとめ、証人2人が立ち会ったうえで全員が印鑑を押して作成します。

公正証書遺言の作成においては公証役場とのやりとりや、あらかじめ遺言書の内容をまとめてスムーズな遺言書案を作っておくことにより公正証書遺言の手続きをストレスなく行うことが出来ます。

遺言作成を検討する人はやはり高齢者が多いですが、高齢者となると「認知症」「認知症予備軍」のリスクもあります。公正証書遺言を選択することにより、公証役場の公証人が認知症のリスクを勘案してくれます。必要に応じては診断書を求めたり、認知の低下が大きい時は遺言の内容を細分化させないなどの配慮がありますので、安心です。

公正証書遺言の証人

証人は配偶者や4親等以内の親族などはなれません。第三者に依頼するケースが多いと思いますが、その際には行政書士など遺言について詳しい専門家が就任することが多いです。行政書士などの専門家は守秘義務がありますので、遺言の内容も漏れることが無く安心です。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

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