行政書士に依頼できる相続業務②
前回の続きです。行政書士に依頼できる相続業務をまとめてみましょう。
戸籍等取得の代行
行政書士は職務上の権限で戸籍や住民票などを取得できます。あくまで「職務上の権限」ですので、友人に頼まれて取得はできないですし、当然悪用するために取得することもできません。また、職務上のものであってもお客様から依頼を受けたもの以外は取得できません。
職務上請求書という書類を使用して行政書士は戸籍等の取得を行います。たとえ、依頼であっても、業務と関係ない他人の戸籍をとる(過去を調べるのか・・・?)はダメです。以下に職務上請求書を使った取得の例を挙げてみましょう。
- 許認可の申請に必要な申請者の戸籍や住民票
- 遺産分割協議書を作成するための相続人確定資料とする戸籍や住民票
- 公正証書遺言の原案を作成するために法定相続人を調べる資料とする戸籍や住民票
上記の例では行政書士が職務上の権限で取得できるのですが、「家系図(行政書士が作成することができます)の作成」では戸籍取得は認められませんし、銀行の預貯金の相続手続きのための戸籍取得も認められません。(但し、相続関係説明図を作成するに伴う戸籍の取得はOK)このような場合には、別途、委任状をお客様から頂いたうえでの戸籍取得になります。
相続関係説明図の作成
相続関係説明図は見てのとおり、被相続人から見た、相続権を持っている相続人を図で表したものです。相続関係説明図は相続関係を図で説明しているので、理解をしやすく、同時に他の相続人に対しても説明をしやすくなっています。
相続関係説明図を作っておくと、不動産の相続登記を法務局で行う時、提出した戸籍謄本を返してもらえるというメリットがあります。戸籍謄本も取得に手間と費用がかかるため、返ってくるのは大きなメリットですね。
この相続関係説明図も行政書士の業務に含まれます。弊所でも承っております。
法定相続情報一覧図の作成
法定相続情報一覧図は相続関係説明図に登記官の認証を加えたものです。つまり、行政書士の作成(相続人が自分で作成しても可)した相続関係説明図にお国のお墨付きを得たようなものですね。相続関係説明図よりも信用度がアップします。
この法定相続情報一覧図は法務局に行って作成することができます。費用は無料ですので、すべての戸籍謄本を2~3セット取り揃えることを考えるとかえって安上がりですね。
今日の話題は行政書士の腕の見せ所です。士業だからこそできる業務になりますので、ぜひ、弊所を使い倒してくださいね。
ここまでお読み下さりありがとうございました!
