行政書士に依頼できる相続業務③
さて、一日相続から離れてしまいましたが、一昨日の続きをまとめていきましょう。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は遺産を相続人の間で分ける話し合いの結果をまとめた書です。被相続人が遺言書を残している場合は遺言書のとおりに分ければ良いのですが、遺言書がない場合は遺産分割協議書を作成しておいた方が良いです。相続人が1人である場合を除き、金融機関では被相続人名義の口座を解約する場合は遺言書か遺産分割協議書で争訟性がないこと(つまり揉めていないこと)を確認することが必要になります。
その他にも、相続財産に不動産がある場合のその不動産登記の際にも遺産分割協議書が必要になります。遺産分割協議書の作成自体はあまり難しくはありませんが、「相続人の確定」「相続財産の確定」が大変です。また、これら二つの確定が終わった後、相続人全員の合意を得ないと遺産分割協議書は有効になりません。なぜなら、遺産分割協議書は相続人全員の署名捺印が必要となるからです。
当然、遺産分割協議で揉めた場合は行政書士が交渉をするわけには行きませんが、遺産分割協議が無事に終わっている場合は行政書士を活用してほしいものです。
銀行口座の解約手続
銀行口座の解約も依頼が多い業務になります。銀行口座は被相続人がお亡くなりになったことを金融機関が知ったらすぐにその口座を凍結します。凍結した場合、解約手続きを行わない限りその口座に手を付けることはできません。ただ、現在は預貯金の払い戻し制度というのがあり、葬儀費用その他のために払い戻しができるという制度です。(限度額があります)まあ、そうでもしなければ葬儀もできないなんていうのもおかしな話ですからね。
ちなみに、限度額は「預金額の1/3×引き出す人の法定相続分」です。ただし、最大150万円までになります。また、裁判所を通して手続きを行うと上限無く払い戻すことができます。その場合は相当の事情が必要です。
株式の名義変更
株式の名義変更も銀行口座の解約手続きに近いものがあります。違うところは、銀行口座はお金が貯められている。つまり、お金ですので、名前がないということ。手続きが終われば同じ額が振り込まれるということなのに対して、株式は名前(名義)があるのでそれを変更する手続きが必要ということです。
名義の変更自体は銀行口座の解約手続きのように「名義変更依頼書(証券会社によって名前が多少違います)」「戸籍謄本など」「陰惨分割協議書もしくは遺言書」「相続人全員の印鑑証明書」が必要です。なお、証券会社によって多少必要書類が異なるかもしれませんのであらかじめ確認が必要です。
なお、株式は1つだけ所有ということが考えにくいので、原則は相続人の間で分けることが可能(現物分割といいます)ですが、一人が相続し、他の人は相続しない代わりに相続した人からお金をもらうやり方(代償分割といいます)も可能です。また、きれいさっぱりと株式をすべて売却して代金を相続人で分けるという方法(換価分割といいます)もあります。なお、代償分割の場合はきちんと遺産分割協議書に記載しておかないと贈与とみなされて贈与税がかかる恐れがあります。
これらの手続きは煩雑なもので、金融機関や証券会社に仕事を休んでいくなど、負担も意外と多いです。また、遺産分割協議書は専門家ではないと難しい作業もあり、ここでも行政書士の出番はあります。これらのご用命は弊所にお任せください。
ここまでお読み下さりありがとうございました!
