行政書士に依頼できる相続業務(番外編②)
そして、もう一つ、相続業務に携わるときに感じることがあります。それは、行政書士にできない質問が来るということです。例えば、「この相続で相続税は掛かりますか?」「相続税はいくらくらいになりそうですか?」というものです。そりゃ、お金がかかることですので、気持ちは十分わかります。でもですね、行政書士法にこのような条文があります。(第一条の二)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
また、続き(第一条の二 第二項)には
行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
とも記されています。ここでの「他の法律」の中には「税理士法」も含まれます。そして、その税理士法(第二条)には、
税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の四第二項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十一号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。(以下略)
とあり、また、税理士法(第五十二条)には、
税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
と記されています。つまり、税理士法で税理士の業とされていることは行政書士がやってはいけないのです。ですから、冒頭の「自分の場合はいくら相続税がかかりますか?」という質問には具体的には答えられないのです。
※相続税の早見表などを見せることは可能です。
ですから、「小幡はケチ」なのではなく、自分のバッジを守るために税理士のテリトリーには足を踏み入れませんのであしからず。(あ、ケチはケチかもしれません)
ここまでお読み下さりありがとうございました!
