行政書士に依頼できる相続業務(番外編①)

冬になって弊所に相続のお問い合わせが徐々に増えてきました。本当にありがとうございます。そして、ご依頼もありがたい限りです。ご依頼いただいた方のために、毎日奮闘しています。

さて、ご依頼いただくときに、ほとんどの方に見られるのが、「ある程度の事前準備」です。「住民票」「戸籍」「印鑑登録証明書」等などをすでに入手して持ってきてくれるパターンです。もちろん、ありがたいのですが、せっかくの書類も間違えて揃えてしまうと、無駄足になってしまいます。

ですので、一番ベストなのは、「何もしないで相談」することです。その後、

  • 必要な書類を確認した上で間違えの無いように依頼者がご自分で入手する
  • 専門家(行政書士など)に上記の事前準備を丸投げする

のどちらかを選んだ方が時間がかからなくて良いでしょう。

もちろん、間違えて揃えるおそれがないなら、最初から自分で揃えられるものは揃えても問題はありません。ですから、ここでの「何もしないで相談」というのは、間違えるおそれがあるときや自信がない時に限られます。とはいえ、これらの書類を取り扱うことはそんなに頻繁ではないですよね?また、被相続人の「出生から死亡までの戸籍全部事項証明」なんて初めて聞く人が大半ではないでしょうか?(わたしも父親の相続のときに初めて聞いて「何じゃそりゃ?」って言ってしまったくらいです。

番外編と銘打ってひとつ記してみましたが、まだまだ終わりそうにないので、明日続きをまとめます。まさか「番外編②」になるとは・・・。

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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