行政書士に依頼できる相続業務④
ここまで4回に分けて行ってきた行政書士に依頼できる相続業務ですが、今回で最終回です。全部で11もある行政書士に依頼できる相続業務、相続人がご自分でできるものはご自分で、ご自分でできないものだけを行政書士に任せるなどのカスタマイズも自由にできるのが良いところだと思います。それでは、あと2つまとめてみましょう。
自動車の名義変更
自動車の名義変更も行政書士の業務です。いわゆる陸運局で手続きをするのも立派な行政手続きですので、官公庁の手続きを業務とする行政書士王道の業務でしょう。実際に自動車を購入するときの手続きは販売代理店にやってもらっている人が大多数だと思いますから、名義変更と言っても経験のない人が多いと思います。そんな時、行政書士を活用したいですね。
当然、車庫証明なども必要ですね。そちらも業務として承ります。自分で自動車の名義変更や車庫証明の手続きが難しい人、手続きをしている時間がないという人はぜひ弊所にお問い合わせください。
成年後見人に就任および相続事務代行
成年後見人とは認知症や知的障害、精神障害などを抱えた方(ただし未成年ではない)を保護する制度です。「後見」「保佐」「補助」の三段階があり、判断能力の欠如状態によって使い分けられます。
判断能力の欠如により思わぬふりを被るのは避けたいものです。「契約の締結(取り消しも含む)」「身上保護」「財産管理」において法律家としてこれらの方々(やはりお年寄りが多いでしょう)を法的な面でお守りいたします。
これで、すべての行政書士による相続業務になります。近年、超高齢社会の中で、ますます相続業務は需要が高まってくることでしょう。それに伴って沢山の相続関連事業が増えてきました。私も相続に携わる行政書士として地域社会に貢献できるようになりたいと思っております。
ここまでお読み下さりありがとうございました!
