家族信託とは③受益者

漢字一つだけ違う言葉って混乱しやすいんですよね。遠い将来、「昭和」と「令和」もそうなるんじゃないかなといらぬ心配をしている私です。ゴホン、本題に入ります。

さて、受益者とは信託の事務により経済的利益を受ける権利を持っている人のことです。委託者がそのまま受益者になるパターンもありますし、別の人を受益者にすることもあります。原則、「委託者自身」「委託者以外の個人」「法人(株式会社、団体、組合など)」「権利能力のない社団(法人ではない団体:サークルなど)も受益者になることができます。

また、これが面白いところですが、

  • 胎児
  • 将来生まれる子孫

でも受益者として設定することができます。まだ生まれていない孫のために信託契約を結ぶことができるのです。さらに、複数の受益者に同時に受益権を与えることもできます。そして、連続的に受益権を取得させることもできます。(「受益者連続」といいます)この自由度があるために信託は遺言より使い勝手が良いといえるのでしょう。(とはいえ、運用は遺言に比べると難しいことは否めなく、法律家に任せた方が良いのは言うまでもありません)

「受益者連続信託」とは、簡単に言うと。

  1. 俺が死んだら財産は妻へ
  2. 妻が死んだら財産は長男へ
  3. 長男が死んだら財産は長男の子どもへ

など、次の次の・・・、と設定できるのです。こんなこと、遺言では設定できませんからね。信託は使いようによっては可能性が広がるものだと思うのです。詳しくは後日、いつかまとめましょう。

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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