家族信託とは④信託契約とは

委託者が自分の財産を受託者に任せて財産を「管理」・「処分」をするのが信託ですが、そのための契約を信託契約と呼びます。これは契約なので、委託者に判断能力がないと有効に契約をすることができません。つまり、認知症その他の条件により判断能力が欠如している場合は信託契約を結ぶことができません。

イメージとしては通常、老親が子ども(孫)に財産の管理を任せるのが信託契約なのですが、この契約、そのまま相続発生時にどうするかも指定できます。つまり、信託契約に遺言の要素を持たせることができるのです。これを「遺言代用信託」と言います。

例を挙げると、委託者であるおじいちゃんの生前はそのおじいちゃんが委託者となり受益者ともなります。おじいちゃんの財産をおじいちゃんのために管理・運用され、おじいちゃんがお亡くなりの後はおばあちゃんが受益者になり、おばあちゃんのために財産が管理・運用されることになるのです。

もちろん、相続発生後の受益者を具体的に指定せず、法定相続人全員の協議にゆだねることもできます。この「遺言代用信託」、パターンとしては、

  • 委託者を受益者とし、相続発生後は信託契約を終了し、残った財産を承継する人を決める
  • 委託者を受益者とするが、相続発生後も信託契約は継続し、第二受益者を指定し、そのまま後継者に資産を遺す形態

↑この形態を「受益者連続信託」といいます。「遺言代用信託」「受益者連続信託」をうまく活用できると、自分の死後の財産の管理についてレールを敷くことができるのです。

きちんと遺言代用信託契約を交わすことができれば、遺言書の作成も不要でしょう。

一風変わった信託契約としては、「自己信託」というものがあります。自分を信じて託すなんてちょっと変な感じがしますね。以前の信託法では「委託者=受託者」は認められていませんでした。まあ、わざわざ託す意味は分かりませんからね。

しかし、自己信託は受益者を自分以外のものに指定して、その人のために財産を管理・運用することができます。ただし、特殊な例ですので、公正証書により作成しなければ有効な信託契約にはなりません。

自己信託は、

  • 受益者に浪費癖がある場合
  • 受益者が認知症などのため財産管理能力欠如の場合
  • 受益者が障碍を持っている場合

などに有効です。

信託はこのように、難しいところもありますが、うまく使うことができれば有効な財産承継が見込めるものになります。

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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