家族信託とは⑧家族信託をどう活かす?

これまでのまとめでお分かりいただいたと思いますが、家族信託ってこのとおり実は優れモノなんです。さて、”優れモノ度合”を例を挙げて見てみましょう。

まず、最初の優れモノ・・・。家族信託の契約で、「子どもが親の財産管理をする」「相続発生後の資産承継」を同時に行うことができます。時系列に並べると、

  1. 契約時~判断能力喪失:委任契約(子どもが親の財産を管理する)
  2. 判断能力喪失~相続発生(親死去):後見制度(任意後見・法定後見)
  3. 相続発生~二次相続発生(相続人死去):財産の承継、遺言書の役割
  4. 二次相続発生~:財産の承継※遺言書と違って、二次相続も家族信託契約では指定できます

こんな感じです。相続人の生前、死後にかかわらず、その財産の管理、相続をあらかじめ指定することができます。例えば、私と父が家族信託契約を行ったとします。契約後、私は父の財産を管理することになります。契約時、父は判断能力が備わっているとしても、私と家族信託契約(判断能力喪失でない時は委任契約)を行っているので、父の財産管理は委任された私が行います。

その後、父が認知症や事故で判断能力が欠如していると判断した時も私が「任意後見人」として、引き続き父の財産管理を行います。

父が死去した際は、その財産(例えば家)を母が承継していたとしても、その管理は引き続き私が行います。そして、母親が死去した際にはその家を相続で私が継承するという流れを一つの契約で完結することができるのです。この家族信託には、

  • 委任契約(父-私)
  • 成年後見制度(父:成年被後見人-私:後見人)
  • 遺言書(父:被相続人-母、私:相続人)
  • 遺言書(母:被相続人-私:相続人)

の4つの契約をひとまとめにする効力があります。その意味で、「優れモノ」なのです。どうですか?凄いですよね?実際に私には妹、私の子ども(2人)、妹の子ども(1人)がいますので、もっと細かい家族信託を設定することも可能です。特に自営業を営んでいる方は、その承継等も細かく設定することにより、効率的な資産承継を行うことが可能になります。

既に私の父親はもういませんので、あくまで前出の事例で家族信託契約は作れませんが、いろいろなバリエーションの家族信託契約を結ぶことが可能です。

ここまでお読み下さりありがとうございました!

Follow me!