家族信託とは⑩信託財産の課税

※最終的なご確認は税理士にしていただき、このブログのみでの判断はお控えください。

税金って本当に難しくてイヤになりますよね。でも、シンプルに考えると信託財産の課税については心配いりません。以下の考え方は、以前、知り合いの税理士に教えていただいて「目から鱗」だったものです。参考にしてみてくださいね。パターンによって課税について分類する考え方です。

パターン①委託者と受益者が同一人物の場合

まず、信託契約によってその財産が他人に移ったかどうかを検討します。つまり、「委託者=受益者」である限り、信託契約をしたとき・信託が継続しているとき・信託が終了したとき、、、どの段階でも課税の心配はありません。例を挙げれば、父親が子どもに所有不動産の運営を信託契約し、受益者が父親つまり自分であるときなどです。このような時は委託者も受益者の父親である以上、課税はありません。

パターン②委託者と受益者が異なる場合

委託者と受益者が異なる信託の契約の場合は、実質的に財産が他人に移ることになりますので、これは委託者が生きているのであれば「贈与税」の対象になります。なお、納税義務者は「贈与によって財産を取得した人(受贈者といいます)」つまり、ここでは受益者ですね。なお、受益者が変更になったときは当然、新しい受益者にな納税義務が移ります。

パターン③受益者が死亡した場合

受益者が死亡したなどの理由で他人が受益者になる場合は「相続税」の対象になります。当然ですね。納税義務者も同じ、ここでは相続人つまり新しい受益者が納税義務者になりますね。相続税と贈与税では税率も違いますので、注意が必要です。

パターン④受益者(委託者と別人)がその受益する権利(受益権)を他人(委託者と別人)に売った場合

受益者が2人になりますので、受益権を売った受益者を「旧受益者」買った受益者を「新受益者」としましょう。売った受益者は売り上げが生じます。その売り上げは利益ですよね?ですから、「譲渡所得」になります。所得税として計上する必要が出てきます。もちろん新受益者には旧受益者の負っていた課税の義務も引き継ぐことになります。

なんだ、結構難しいじゃないか!と感じた方。そうですね。一見難しいように見えますね。しかし、「委託者と受益者が同一人物かどうか」が大原則で、その大原則によって税金がかかりそうだと感じたら無理しないで税理士に相談するのが間違いありません。そうしましょう。(当然ですが私が引き受けた案件でこのような事例があった場合は税理士をご紹介するようにしています)

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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