家族信託とは⑫いざ、契約の前に

さあ、いざ信託契約を結ぶ前に、以下のことに注意しましょう。

①納得できる内容

当たり前のことですが、信託内容に不満があってはいけません。「信」託ですからね?この場合の不満とは、委託者・受託者だけでなく、推定相続人全員も含みます。これ、意外に難しいですよね。ただ、難しいとは言っても、ここで手を抜くと思わぬ争いを招いてしまうことになり本末転倒です。

②わかりやすい内容

当然、信託契約の内容は分かりやすいものでなければなりません。そのためには可能な限りシンプルな設計をする必要があります。複雑すぎて当事者がわからないなんて本末転倒ですよね。すべてが万全の信託を設計するのは難しいです。事情の変化に応じて信託内容の見直しは可能ですから、極力シンプルな設計を目指すべきです。

③受託者の暴走を防ぐ

受託者が勝手なことをして、却って損失を出すのは何のための信託だかわからなくなります。また、能力不足により損失を出すのも同様によくありません。ですから、受託者を複数設定するのも一つの方策です。また、負担は増えますが、商事信託を活用するのもリスクを減らすのに有効です。

④予備受託者の設定

信託法では、受託者が死亡した場合に後継受託者の定めがない時は新たな受託者を選任できると定められています。ですから、新たな受託者を定めることはできますが、受益者が高齢の場合や判断能力喪失などで指名できない場合やっかいなことになります。そういったリスクを廃除するためにもあからじめ後継受託者を指名しておいたほうがいいですね。

⑤成年後見人でないとできないこと

財産管理だけを考えるならば、確かに家族信託は有効な手法ですが、信託だけでは不可能なこともあります。その中でも「身上監護権」については信託だけでは対応できません。身上監護権とは例を挙げると「入院手続」「施設等の入所契約」といったところです。このような手続き、契約は受託者が親族でない場合は注意が必要で、成年後見制度との併用も必要になってきます。

⑥チェック機能

信託設計の内容は見直しを前提に進めていく必要があります。②でシンプルな設計と言っているので、トライ&エラーを繰り返してよりよいものにしてけば良いですね。(ただ、そのたびに支出があるので注意)家族信託の実務に通じた専門家をアドバイスを参考に定期的にチェックをしていくのも重要ですね。

専門家としては当然行政書士も含まれます。遺言・相続を専門にしている行政書士であれば信託についても詳しいと思いますので、ぜひ頼ってみてください。もちろん、弊所でもご対応できます。よろしくお願いいたします。

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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