示談書とは?

年末年始にかけて芸能界では激震が走りました。ご存じの方も多いかと思いますが、アナウンサーとタレントのトラブルと言われているものですね?もちろん、報道が中心となりますので、詳細はこちらでも触れませんが、示談について気になる点がいくつかありましたので、あくまでも話題の中心は「示談書」に絞って今日の話題にしようと思います。

示談とは、裁判によらず当事者同士での話し合いで争いごとを解決するすることを言います。交通事故や刑事事件、契約違反などを含むトラブル全般に使うことができます。示談は民法上の和解にあたり、トラブルを民事上で解決する効果があります。(言い換えれば刑事上は解決していないので、逮捕や起訴はありえます。)つまり、一部巷間で言われている「示談が成立したから安心」というわけではないということですね。少し掘り下げてみましょう。

示談は契約の一種

まず、「示談は契約の一種」という大前提があるということです。契約ですから、契約を結んだ当事者はそれを守らなければならない(しばられる)が、当事者以外には守らなければならない義務はないということが挙げられます。報道の内容を振り返ると、示談の内容として当事者2名に守秘義務が課せられても、それ以外の人には守秘義務は課せられないのです。ですから、「誰かがマスコミに事件をリークした」という話題もありますが、そもそも当事者以外がリークしても(道義的には大問題ですが)それ自体は違法ではないのですね。また、当然、当事者のみを拘束しますので、警察や検察を拘束しません。そして、犯罪によっては申告を必要としないものもあり、そのような犯罪であれば当然、警察や検察は動く可能性は残されていることになります。

示談すれば無実?無罪?

「示談したから○○」のように罪一等を減じられる、、、みたいな風潮がありますよね?でも、これも必ずしも正解ではありません。もちろん、示談をすることにより被害者が心情的に許す感情を持ち、情状酌量の余地は出てくるでしょう。でも、刑法に定められている量刑を逸脱しての判決はありないですから、刑法に触れる犯罪である限り刑法で定められている量刑の範囲内で判決は出ることになっています。もちろん、上限も超えられません。ただし、示談したということは民事上は許すということになるので、刑事事件として立件されたときは、証人として出廷する可能性はぐっと下がりますね。そうすると公判は維持できず、有罪として裁かれる可能性はずっと下がると言っていいかもしれません。(もちろん、これも確実ではありません。)

これらをまとめてみると、例のトラブルもマスコミが色々報道するのも、アナウンサーが守秘義務を守っていれば、(示談前に情報を得ていた)第三者が誰になにを話そうと守秘義務が破られたことにはなりません。ですから、今回、いろいろな方面からいろいろな話が出てしまうのは仕方のないことなのかもしれません。(事実であれば、道義的には大問題だとは思いますが。)

示談というと、トラブルが前提になりますので、当然トラブルには遭遇したくないですから、当然示談の場面には遭遇したくありませんよね。私もです。でも、いざトラブルに見舞われて示談書を交わすという段階になったときは上記の注意を踏まえて臨んだ方が良いですね。示談と言っても万能ではなく、上記の注意点を理解した上で締結するべきですね。

なお、示談書の作成は行政書士が行うことが可能です。但し、示談交渉の代理をすることは行政書士にはできません(示談交渉を行うには弁護士である必要があります)ので注意が必要です。どんなに頼まれても私は説明はしますけど、示談交渉はしません(できません)よ!お気を付けくださいね。

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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