遺言書って大事
2025年某月某日、越谷市の居酒屋にて・・・。そこでは、行政書士小幡和義が、友人のA、Bと半年ぶりに酒を酌み交わしていた。話題はいつものごとく「①家族の近況」「②仕事の愚痴」「③健康診断の嘆き」「④お墓の営業の多さ」「⑤親の相続」と話題が移っていた。そして、⑤の話題も佳境にさしかかってきていた・・・。
※この物語は一部フィクションです。
小幡「遺言書って大事なんだよ、書いておいて損はないよ。」
友人A「遺言書って大げさじゃない?」
友人B「結局兄弟で分けるんだからわざわざ書く必要ないよね。」
小幡「まあ、全部自分で相続業務をやると決めて、なおかつ円満相続で相続人の間で揉めないならそれもありだと思うね。でも、どちらかでも崩れるようなら遺言書の力で解決できるよ。」
小幡「それに、相続って相続人を確定させる必要があるのだけど、相続人の確定って結構大変だよ。それに、土地建物の相続は「持ち分」といって権利を半分にすることもできるけど、お勧めしないよ。」
友人A「どういうこと?平等にわければ問題はないじゃん。」
小幡「例えば、Aと妹のCさんがわけるとする。Aが持ち分1/2でCさんが持ち分1/2。で、時代が過ぎて、まあ、AC兄弟がお亡くなりになったとして、Aの子どもDちゃんとEちゃん、Cさんの子どもFさんの持ち分を相続登記して・・・」
友人A「うわ、その次の代にはとんでもないことになっているな。」
友人B「そんなときはどうするの。」
小幡「いろんなやり方があるよ。不動産は売却して換価の上、兄弟で分ける。それから、どちらかが不動産を単独相続して評価額の分、預貯金で調整する。もちろん、完全平等でなくて、親の貢献度(世話をしたとか同居したとか)に応じて傾斜を付けた相続でも良い。まあ、おいらの出番だな。」
友人A「それが遺言書の大事さとどうかかわってくるの?」
小幡「遺言書があると、まず、遺産分割の配分についてもめる必要がなくなるんだ。実は遺産分割で揉めるのは、相続人よりも、その配偶者をはじめとした関係者の方がダントツで多いんだ。で、遺言書には遺言執行人を指定することが出来て、遺言執行人として指定されると様々な相続業務を相続人を代理して行うことが出来ることも大きいね。」
友人B「遺言書は自分で書けないの?難しい?」
小幡「難しいとは言わないけど、厳格なルールがあって、そのルールが守られていない遺言書は無効だから、一番確実なものは公正証書遺言といって公証役場で作ってもらうこと。自分で作る自筆証書遺言もあるけど、独力で書いて失敗するリスクを考えると行政書士を頼ってもらったほうが、チェックもしてもらえるからおすすめ。」
友人A「相続が複雑になってから動くのでは遅いんだな。そう考えると遺言書で備えておくのも大事だな。」
小幡「そうよ、遺言書は時期に応じて書き直せばいい。そのたびごとに手数料はかかるけど、自筆証書遺言書保管制度も2020年から始まったので、活用するといいよ。3,900円で法務局が預かってくれるから比較的安くて安心だよ。」
3人の話は続く・・・。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
