遺言書って大事②
※「遺言書って大事」から続く
友人B「遺言書って書き直したら古い遺言書はどうなるの?」
小幡「遺言書が二つ以上ある時、内容が異なった個所については日付の新しい遺言の方が効力を有するんだ。つまり、今日書いた遺言と来年書いた遺言では、書き直した個所については新しい(つまりは来年の)遺言書に書いてあるように従うことになる。」
友人A「(笑いながら)つまり、今小幡が奥さんに全財産を譲る遺言書を作成しても、来年、俺に全財産を譲るみたいに書き直せば、遺産は俺のものになるってことだ。」
小幡「絶対にお前を相続人にはしないから安心しろ!まあ、冗談だろうけど。でも、これ、怖い話で、Aに全財産を譲るといった遺言書を偽造されて、それが効力を持ってしまったら、まさかの全財産A行きになりかねないから、遺言については書式(書き方)が本当に厳格なんだ。草案作成は行政書士などのプロに任せるべきだと思うし、自筆遺言よりも公正証書遺言の方がそういった意味で確実だ。」
友人B「公正証書って政府のお墨付きが作って事?」
小幡「まあ、イメージはその通り。公証人という人が作るので、真贋疑わしいことはありえない遺言書が出来る。また、遺言相続専門の行政書士が作れば、作りなれている分、草案の勘所を抑えてるため、失敗をすることはない。とはいっても、内容は書き換えられるので失敗を恐れずに作れるのだが。」
友人A「なりすましで公正証書遺言を作ったら?」
小幡「なりすましは排除するし、それだけでなく、遺言者が認知症かどうかも念のため確認している。認知症はいわゆる「行為能力があるかどうか」に関わってくるため、そもそも行為能力がないと遺言書が有効に成立しえないからね。」
友人B「公証人が悪い奴だったらどうする?」
小幡「二人とも疑り深いねえ。そんなことを排除するために公正証書遺言は証人が二人以上いなければならないし、その証人もだれでもなれるものではない。相続人はもちろん、その血族や配偶者も証人にはなれないよ。公証人の配偶者や親族も証人にはなれないから安心だよ。」
まだまだ3人の遺言談義は続きそうです。(続く・・・かも)
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