遺産分割協議書の作成期限

先日、「遺産分割協議書に期限ってあるんですか?」というお問合せを頂きました。お問合せには回答してありますが、このような疑問をお持ちの方が他にもいらっしゃると思い、備忘録代わりにまとめてみましょう。(以前にもまとめたかもしれません。「同じこと書くなよ」というツッコミはお許しください。

大前提:遺産分割協議書はいつまでに作らなればならないといった期限はありません。ただし、遺産分割協議書が必要となる手続きには期限があり、それに間に合うように遺産分割協議書を作成する必要があります。

①不動産の相続登記(ただし、遺言書の無い場合)

不動産の相続登記は所有権の取得を知ったときから3年以内に義務化されました。10万円以下の過料も課せられますので注意です。遺言書によって遺産分割の内容が確定しているときは遺産分割協議書は必要ありませんが、遺言書がない時は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しなければなりません。(法定相続分で分ける場合、相続人が1人の場合は例外で遺産分割協議書を作成する必要はありません)

②金融機関の口座に対する相続手続

こちらも期限があります。金融機関は口座の所有者が死亡したことを知ったときはその口座をストップさせます。一部例外はありますが、相続人が確定しない限りその口座に手を付けることはできません。そして、その状態が10年続くとその口座は休眠状態になります。

③相続税の支払い

現在、約10%くらいの相続では相続税が発生しているそうです。つまり、10件に1件なんですね。相続税は自分の相続する財産に対して課せられますが、その申告期限は相続開始から10か月以内となります。つまり、相続が発生する場合、10か月以内に申告ができない(遺産分割割合が確定しない)場合、とりあえず、法定相続分で相続税を払わなければなりません。

とりあえず、払った分の相続税は3年以内であれば、所定の手続き(分割見込書の提出)を行う条件付きですが、相続税を修正し、正しい申告をすることができます。が、これって面倒くさくないですか?

④数次相続による相続の複雑化

数次相続という言葉があります。簡単に言うと、父が死亡して遺産分割協議を終える前に相続人のうちの誰かが死亡するなど、相続が複雑化することを言います。

父が死亡、相続人が母、兄、自分、妹の4人だとします。通常の法定相続分であれば、母が1/2、兄、自分、妹がそれぞれ1/6の相続分を持ちますが、兄が相続する前に死亡したとします。兄には妻と子ども二人がいたとすると、兄の相続財産は妻(1/2)と子ども二人(1/4ずつ)でいいのですが、父の相続財産も兄は相続するはずですよね?さらに、その父の遺産分割協議に兄は参加できないですよね?このようにかなり複雑化するわけです。

以上のことから、遺産分割協議は速やかに行うべきですし、遺言書があれば、このようなトラブルも回避することができます。一番のおすすめは遺言書なのです。

弊所では遺言書をお勧めするのみならず、遺産分割協議につきましてその効果をご説明いたしますので、ぜひ、関心をお持ちの方はご一報くださいませ。お待ちしております。

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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