家族信託を利用した認知症のリスク回避
「認知症のリスク」というタイトルですが、内容は「家族信託」です。以前、数回にわけて家族信託の内容でブログをまとめましたが、今回はその続きです。(深掘りと言ってもいいかもしれません)
自分が認知症になったと仮定しましょう。施設に入居したいということで自宅を売却する必要にかられたとします。しかし、認知症である以上、自宅を売買する能力が認められないため、原則として、成年後見の制度を利用しないと有効に売却できません。成年後見の制度は裁判所を通して認めてもらう必要があるだけでなく、成年後見人が不動産の売買を行う場合には裁判所の許可が必要となります。
成年後見の制度を利用するにもなかなか大変で、後見人に選任された方の心理的負担、弁護士をはじめとした専門職(もちろん行政書士も)に後見人を依頼した場合の費用負担もあるでしょう。また、この事例は自分の認知症ではなく、親が認知症になったと仮定しても同様です。
そんなときに、家族信託という制度をうまく使えばよいのです。
親を委託者(兼受益者)、子を受託者にします。そして、子が親のために不動産の売買をできるようにしておくのです。親(委託者)は引き続きその不動産に住み続けることのできる権利を設定し、子(受託者)がその不動産の売却等により得た利益は親(受益者)のために使うように設定することによって「認知症によって不動産を売却できない」というリスクをなくすことができます。
信託契約を結ぶ場合の契約書は行政書士(弊所)にお任せくださいませ。
ここまでお読み下さりありがとうございました!
