行政手続法(申請に対する処分①)
こんばんは。行政書士の小幡(おばた)です。今日は行政手続法のうち、「申請に対する処分」の「審査基準」についてまとめます。数回(未定)にわけてまとめてみます。
申請というのは前回の例で言うと、飲食店を開業するにあたり保健所の許可を得るために行われるものです。申請手続きは、「申請」⇒「審査」⇒「処分」の順番で行われます。
この「申請に対する処分」は行政手続法第5条~第11条まででまとめられております。一見7つの条文ですので短いと感じられますが。なかなか内容はてんこ盛りです。
(審査基準)
第五条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
「審査基準」すなわち、申請があったときに、許可と不許可の基準をしっかりと定めておきましょうというものです。審査基準を決めないで、気分で許可と不許可をされても国民は困りますものね。「なんであいつは許可されて、俺はダメなんだ~」みたいな。これは義務です。必ずやらなければなりません。
申請に対する処分とは別の「不利益処分」という項目では、似た名前ですが、「処分基準」という基準があります。こちらは、義務(法的義務)ではなく「努力義務」(=~するよう努めなければならない、つまりやらなくても問題はない)で、非常に引っかかるポイントになります。(「法的義務」と「努力義務」はしっかりと区別して理解しないと受験生は泣きを見ます。)
話を戻しますが、審査基準はあいまいでも困ります(第2項)し、公にして誰でもわかるように(第3項)しておかなければなりません。
また、意外にも審査基準は「行政上特別の師匠がある時を除き」公にしておかなければならないのですから、特別の師匠があるときは公にする必要がありません。この例外規定が狙われる可能性もありますね。
余談ですが、実際には申請の例はたくさんあり、身近な例としては「戸籍の交付請求」「住民票の交付請求」「パスポートの申請」などもあったり、家を建てる時の「建築許可申請」も含まれます。まあ、いちいち審査基準なんて気にしていない人も多いかと思いますが、一応、あるんですね。審査基準。
ここまでお読み下さりありがとうございました!
