行政手続法(申請に対する処分②)

こんばんは。行政書士の小幡(おばた)です。今日は行政手続法のうち、「申請に対する処分」の「標準処理期間」についてまとめます。

まずは、条文から。

(標準処理期間)
第六条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

第2項はないですが、少し条文が長いですね。ここで、まとめられている内容は、

  1. 申請が到達してから処分をするまでの標準的な期間について
  2. 標準的な期間を定めたときに公にすることについて

ですね。

申請が到達してから、処分をするまでの標準的な期間を定めるのは「努力義務」です。つまり、できるだけ頑張って定めましょうということですね。もし、定められなくても仕方ないですね。ただ、定めたら、これは公にしておかなければならい、つまりこちらは「法的義務」です。ここ、ややこしいです。私も、受験するときに最初は覚えていても、直前で混乱して超イライラした記憶があります。

参考までに、私が現在取り扱っている入管関係の業務で言うと、在留資格の「取得」「更新」「変更」について、種類ごとに標準処理期間が定められて、公表されています。

入管HP(標準処理期間)

例えば、私は留学生の「在留期間更新」の許可申請を扱うことが多いので、該当する標準処理期間は審査終了までが25.9日で処分までの標準処理期間が36.2日ということになります。

そうですね、肌感覚でも一か月くらいで結果が出ているようですので、標準処理期間の通りに処分(結果)が出されていることが分かりますね。よかったよかった。

ここまでお読み下さりありがとうございました!

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